兼務講習について
対象者

 船舶に乗り組む運航管理者

 陸上でその役割を補佐する陸上従業者

いずれかを選択してください。

運航管理者・陸上従業者 兼務講習について

海上運送法等に基づく、特例として運航管理者を船舶に乗り組ませることが認められる場合とは以下のとおりです。

 災害、傷病その他やむを得ない事由により、職務を行うことが困難である場合かつ船舶以外には交通機関がない地点間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である地点間を連絡する航路である場合

 同時に運航している船舶が1隻であって、当該船舶の総トン数が20トン未満(小型船舶)かつ旅客定員が13人未満である登録事業者である場合

上記のいずれの場合であっても、兼務するためには

◆ 船舶に乗り組む運航管理者及び、

◆ 陸上でその役割を補佐する陸上従業者ともに、

兼務講習をそれぞれ受講し、管轄する地方運輸局等に講習修了証明書を提出しなければなりません。
管轄する地方運輸局等への申請は次のとおりです。

の場合
★災害、傷病その他やむを得ない事由により、職務を行うことが困難である場合かつ船舶以外には交通機関がない地点間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である地点間を連絡する航路である場合

対象事業者:旅客運送船舶運航事業者

(申請事項)

・本航路の船舶に運航管理者を乗り組ませようとする者は、あらかじめ、当該船舶に乗り組ませようとする期間及び当該運航管理者と当該従業者の氏名を所轄地方運輸局長に報告しなければならない。

・報告後遅滞なく、基準に適合する講習を、当該運航管理者及び当該従業者に受講させたうえで、これらの者がこの講習を修了したことを証する書類を所轄地方運輸局長に提出する必要がある。


の場合
★同時に運航している船舶が1隻であって、当該船舶の総トン数が20トン未満(小型船舶)かつ旅客定員が13人未満である登録事業者である場合

対象事業者:内航貨客定期航路事業を営む者 及び
      内航一般不定期航路事業を営む者


(申請事項)

・運航管理者を船舶に乗り組ませようとする者は、あらかじめ告示で定める基準に適合する講習を、当該運航管理者及び当該従業者に受講させたうえで、これらの者が当該講習を修了したことを証する書類を所轄地方運輸局長に提出する必要がある。